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▼日本国憲法 第4章~第6章


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日本国憲法/第4章 国会


第41条〔国会の役割〕
 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。


第42条〔国会の構成〕
 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。


第43条〔国会議員〕
1 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の定数は、法律でこれを定める。


第44条〔国会議員の資格〕
 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。
 但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。


第45条〔衆議院議員の任期〕
 衆議院議員の任期は、4年とする。
 但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。


第46条〔参議院議員の任期〕
 衆議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。


第47条〔選挙〕
 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。


第48条〔両議院議員の兼任禁止〕
 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。


第49条〔議員の歳費〕
 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。


第50条〔議員の不逮捕特権〕
 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。


第51条〔議員の不逮捕特権〕
 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。


第52条〔常会の招集〕
 国会の常会は、毎年1回これを招集する。


第53条〔臨時会の招集〕
 内閣は、国会の臨時会の招集を決定することができる。
 いづれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その招集を決定しなければならない。


第54条〔衆議院の解散、総選挙、参議院の緊急集会〕
1 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を招集しなければならない。

2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。
 但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。


第55条〔議員の資格争訟〕
 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。
 但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。


第56条〔議事の成立、議決の要件〕 1 両議院は、各々その総議員の3分の1以上出席がなければ、議事を開き議決することができない。

2 両議院の議事は、この憲法に特別の定がある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


第57条〔会議の公開等〕
1 両議院の会議は、公開とする。
 但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。

3 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。


第58条〔議院の運営〕
1 両議院は、各々の議長その他の役員を選任する。

2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の紀律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
 但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。


第59条〔法律案の議決〕
1 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

4 参議院が衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。


第60条〔予算の議決〕
1 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

2 予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。


第61条〔条約の承認〕
 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。


第62条〔国政に関する調査〕
 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。


第63条〔国務大臣の議員への出席〕
 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議員に出席することができる。
 又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。


第64条〔弾劾裁判所〕
1 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。


日本国憲法/第5章 内閣

第65条〔行政権の帰属〕
 行政権は、内閣に属する。


第66条〔内閣の組織、責任等〕
1 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。

2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

3 内閣は、行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負ふ。


第67条〔内閣総理大臣の指名〕
1 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。  この指名は、他のすべての案件に先だって、これを行ふ。

2 衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会が休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。


第68条〔国務大臣の任免〕
1 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
 但し、その過半数は、国会議員の中から選ばなければならない。

2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。


第69条〔内閣の不信任〕
 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。


第70条〔内閣の総辞職〕
 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の招集があったときは、内閣は、総辞職しなければならない。


第71条〔内閣総理大臣任命までの経過措置〕
 前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。


第72条〔内閣総理大臣の職務〕
 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。


第73条〔内閣の行う事務〕
 内閣は、他の一般行政事務のほか、左の事務を行ふ。
 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
 外交関係を処理すること。
 条約を締結すること。
 但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
 予算を作成して国会に提出すること。
 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
 但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。


第74条〔法律等への大臣の署名〕
 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。


第75条〔国務大臣の訴追〕
 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。  但し、これがため、訴追の権利は、害されない。


日本国憲法/第6章 司法


第76条〔司法権の帰属等〕
1 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

2 特別裁判所は、これを設置することができない。
 行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。


第77条〔最高裁判所の規則〕
1 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。

3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。


第78条〔裁判官の罷免、懲戒等〕
 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。
 裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。


第79条〔最高裁判所の裁判官〕
1 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。

5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。


第80条〔下級裁判所の裁判官の任命、報酬〕
1 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。
 その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。
 但し、法律の定める年齢に達したときには退官する。

2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。
 この報酬は、在任中、これを減額することができない。

6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。
 この報酬は、在任中、これを減額することができない。


第81条〔違憲立法審査権〕
 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。


第82条〔裁判の公開〕
1 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。
 但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となってゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。




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